日本においては、道路における自動車及び原動機付自転車の運転を認める許可を運転免許という。運転免許の制度・規則については道路交通法により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っている。免許は各都道府県公安委員会名で交付される。免許取得の方法は、自動車学校へ入学し技能試験を免除されて取得する方法と、直接運転免許試験場で技能試験を受ける方法がある。
一般的な自動車(普通自動車、軽自動車)を運転するための普通自動車運転免許を最初に受験する場合、自動車学校で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受けた後、路上での卒業検定に合格した後に、各都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車学校の卒業者は、視力などの適性検査と学科試験に合格すれば免許が与えられる。直接受験の場合と、指定でない自動車学校(届出自動車学校)に入学した場合は、仮免許の検定も運転免許試験場で受験し、卒業検定に代わり、試験場での技能試験となる。一般的には指定自動車学校を卒業して、技能試験免除で普通免許を取る人が多い。